組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第三条 # 組織的な殺人等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果 又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第九十六条封印等破棄)の罪

五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金 又はこれらの併科

二 号

刑法第九十六条の二強制執行妨害目的財産損壊等)の罪

五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金 又はこれらの併科

三 号

刑法第九十六条の三強制執行行為妨害等)の罪

五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金 又はこれらの併科

四 号

刑法第九十六条の四強制執行関係売却妨害)の罪

五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金 又はこれらの併科

五 号

刑法第百八十六条第一項常習賭博)の罪

五年以下の懲役

六 号

刑法第百八十六条第二項賭博場開張等図利)の罪

三月以上七年以下の懲役

七 号

刑法第百九十九条殺人)の罪

死刑 又は無期 若しくは六年以上の懲役

八 号

刑法第二百二十条逮捕及び監禁)の罪

三月以上十年以下の懲役

九 号

刑法第二百二十三条第一項 又は第二項強要)の罪

五年以下の懲役

十 号

刑法第二百二十五条の二身の代金目的略取等)の罪

無期 又は五年以上の懲役

十一 号

刑法第二百三十三条信用毀損 及び業務妨害)の罪

五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金

十二 号

刑法第二百三十四条威力業務妨害)の罪

五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金

十三 号

刑法第二百四十六条詐欺)の罪

一年以上の有期懲役

十四 号

刑法第二百四十九条恐喝)の罪

一年以上の有期懲役

十五 号

刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪

七年以下の懲役

2項

団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域 又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪 その他の不正な行為により当該団体 又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項 及び第六条の二第二項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号第五号第六号 及び第十三号除く)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。