組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第六条の二 # テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団 その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金 又は物品の手配、関係場所の下見 その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。


ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 号

別表第四に掲げる罪のうち、死刑 又は無期 若しくは長期十年を超える懲役 若しくは禁錮の刑が定められているもの

五年以下の懲役 又は禁錮

二 号

別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役 又は禁錮の刑が定められているもの

二年以下の懲役 又は禁錮

2項

前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団 その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団 その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金 又は物品の手配、関係場所の下見 その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。

3項

別表第四に掲げる罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係る前二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

4項

第一項 及び第二項の罪に係る事件についての刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第百九十八条第一項の規定による取調べ その他の捜査を行うに当たっては、その適正の確保に十分に配慮しなければならない。