次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団 その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金 又は物品の手配、関係場所の下見 その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
別表第四に掲げる罪のうち、死刑 又は無期 若しくは長期十年を超える懲役 若しくは禁錮の刑が定められているもの
五年以下の懲役 又は禁錮
別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役 又は禁錮の刑が定められているもの
二年以下の懲役 又は禁錮