法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第九条第一項から第三項まで、第十条 又は第十一条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
#
平成十一年法律第百三十六号
#
略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
第十七条 # 両罰規定
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正