組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第十二条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

第三条第一項第九号第十一号第十二号 及び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪 並びに第六条の二第一項 及び第二項の罪は刑法第四条の二の例に、第九条第一項から第三項まで 及び前二条の罪は同法第三条の例に従う。