組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

第十五条 # 没収の要件等

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正

1項

第十三条の規定による没収は、不法財産 又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る


ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産 又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合 又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産 若しくは混和財産によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く)は、当該不法財産 又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であっても、これを没収することができる。

2項

地上権、抵当権 その他の権利がその上に存在する財産を第十三条の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。