この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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平成十一年法律第百三十六号
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略称 : 組織的犯罪処罰法
組織犯罪対策三法
組織犯罪処罰法
附 則
令和五年六月二三日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月18日 14時30分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二、別表第三 及び別表第四の規定の適用については、同法別表第三第二号カに掲げる罪とみなす。