組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

# 平成十一年法律第百三十六号 #
略称 : 組織的犯罪処罰法  組織犯罪対策三法  組織犯罪処罰法 

附 則

平成二八年六月三日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月18日 14時30分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条 及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条 及び第八条の規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日