この法律は、公布の日から施行する。
経済及び技術協力のため必要な物品等の外国政府等に対する譲与等に関する法律
昭和三十五年法律第二十三号
最終編集日 :
2024年 05月05日 08時09分
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1項
政府は、条約 その他の国際約束に基づく経済 及び技術協力のため必要な物品、船舶、建物 その他政令で定める財産を、開発途上にある外国の政府 若しくはその機関、国際連合 若しくはその専門機関 又は政令で定めるその他の国際機関に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
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この法律は、公布の日から施行する。