法第十四条前段の規定による報告は、総務大臣が別に定める場合を除き、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して一箇月を経過した日 又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、同条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定に係る国の会計年度の翌年度の四月三十日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、これを総務大臣に提出してするものとする。
総務省所管補助金等交付規則
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平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
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第七条 # 実績報告
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日
( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第八号による改正