この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する補助金等 又は補助事業等をいう。
総務省所管補助金等交付規則
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平成十二年総理府・郵政省・自治省令第六号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年二月二十八日
( 2022年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第八号による改正