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総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令
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昭和六十二年自治省令第三十三号
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附 則
平成一三年三月三〇日総務省令第五七号
分類
府令・省令
カテゴリ
国土開発
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国土開発
総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令
附 則 - 平成一三年三月三〇日総務省令第五七号
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施行期日
1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。