総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令

# 昭和六十二年自治省令第三十三号 #

附 則

平成一三年三月三〇日総務省令第五七号

分類 府令・省令
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。