この省令は、公布の日から施行する。
総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令
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昭和六十二年自治省令第三十三号
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附 則
平成二三年八月三〇日総務省令第一二六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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