この省令は、平成二年四月一日から施行する。
総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令
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昭和六十二年自治省令第三十三号
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附 則
平成二年三月三一日自治省令第八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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改正後の第二条第二項第一号ツの規定は、この省令の施行の日以後に設置される遊漁船等利用施設について適用する。