この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることに鑑み、裁判 その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士、弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人 並びに司法書士 その他の隣接法律専門職者(弁護士、弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(以下「総合法律支援」という。)の実施 及び体制の整備に関し、その基本理念、国等の責務 その他の基本となる事項を定めるとともに、その中核となる日本司法支援センターの組織 及び運営について定め、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 21時43分