支援センターは、第三十条第一項第六号の業務に関し、国選弁護人等契約弁護士 及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名 及び事務所の所在地 その他法務省令で定める事項を関係する裁判所 及び当該弁護士の所属弁護士会に通知しなければならない。
これらの事項に変更があったときも、同様とする。
支援センターは、第三十条第一項第六号の業務に関し、国選弁護人等契約弁護士 及び被害者参加弁護士契約弁護士の氏名 及び事務所の所在地 その他法務省令で定める事項を関係する裁判所 及び当該弁護士の所属弁護士会に通知しなければならない。
これらの事項に変更があったときも、同様とする。