契約弁護士等は、支援センターが第三十条第一項 又は第二項の業務として取り扱わせた事務について、独立してその職務を行う。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第三十三条 # 契約弁護士等の職務の独立性
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
支援センター 及び契約弁護士等は、その法律事務の取扱いを受ける者に対し、前項に規定する契約弁護士等の職務の独立性について、分かりやすく説明しなければならない。