総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第三十三条 # 契約弁護士等の職務の独立性

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

契約弁護士等は、支援センター第三十条第一項 又は第二項の業務として取り扱わせた事務について、独立してその職務を行う。

2項

支援センター 及び契約弁護士等は、その法律事務の取扱いを受ける者に対し、前項に規定する契約弁護士等の職務の独立性について、分かりやすく説明しなければならない。