支援センターは、支援センターの職員のうち、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士につき、弁護士会 及び日本弁護士連合会 並びに隣接法律専門職者団体との連携の下、地域の関係機関との連絡調整 その他の当該弁護士の職務の円滑な遂行に必要な措置を講ずるとともに、研修 その他の方法による資質の向上に努めるものとする。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第三十二条の二 # 支援センターの職員である弁護士の資質の向上等
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正