支援センターは、犯罪被害者等保護法の規定に基づいて国選被害者参加弁護士の候補を指名するときは、被害者参加弁護士契約弁護士の中から指名しなければならない。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第三十八条の二 # 国選被害者参加弁護士の候補の指名及び通知等
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号
支援センターは、被害者参加弁護士契約弁護士が国選被害者参加弁護士に選定されたときは、その契約の定めるところにより、当該被害者参加弁護士契約弁護士に国選被害者参加弁護士の事務を取り扱わせるものとする。