総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第三十四条 # 業務方法書

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

支援センターは、業務開始の際、業務方法書を作成し、法務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、次に掲げる事項 その他法務省令で定める事項を記載しなければならない。

一 号

第三十条第一項第二号から第四号までの業務 及びこれらに附帯する業務(以下「民事法律扶助事業」という。)に関し、民事法律扶助事業の実施に係る援助の申込み 及びその審査の方法に関する事項、同項第二号イ 及びに規定する立替えに係る報酬 及び実費の基準 並びにそれらの償還に関する事項、同号ロ 及びに規定する報酬 及び実費に相当する額の支払に関する事項 並びに同項第三号の業務の実施に係る援助を受けた者の費用の負担に関する事項。


この場合において、当該報酬は、民事法律扶助事業が同項第二号に規定する国民等を広く援助するものであることを考慮した相当な額でなければならない。

二 号

第三十条第一項第五号の業務 及びこれに附帯する業務に関し、これらの業務の実施に係る援助の申込みに関する事項 及び当該援助を受けた者の費用の負担に関する事項

三 号

第三十条第一項第六号の業務 及びこれに附帯する業務に関し、弁護士との契約に関する事項、国選弁護人等 及び国選被害者参加弁護士の候補の指名 及び裁判所に対する通知に関する事項、第三十九条第四項第三十九条の二第三項 及び第三十九条の三第三項に規定する協力に関する事項 並びに第四十三条第一号に掲げる勘定の管理に関する事項

四 号

第三十条第一項第九号の業務 及びこれに附帯する業務に関し、第四十三条第一号に掲げる勘定の管理に関する事項

五 号

第三十条第二項の業務に関し、委託を受けて行う業務の内容に関する事項

六 号

役員(監事を除く)の職務の執行がこの法律 又は他の法令に適合することを確保するための体制 その他支援センターの業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

3項

法務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、最高裁判所 及び評価委員会の意見を聴かなければならない。

4項

法務大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。

5項

支援センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

6項

法務大臣は、第一項の認可をした業務方法書が業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。