総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第三十条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

支援センターは、第十四条の目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。

一 号

次に掲げる情報 及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法 その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。

裁判 その他の法による紛争の解決のための制度の有効な利用に資するもの

弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 及び隣接法律専門職者の業務 並びに弁護士会、日本弁護士連合会 及び隣接法律専門職者団体の活動に関するもの

二 号

民事裁判等手続 又は行政不服申立手続において自己の権利を実現するための準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない国民 若しくは我が国に住所を有し適法に在留する者(以下「国民等」という。)又はその支払により生活に著しい支障を生ずる国民等を援助する次に掲げる業務

次の(1) 又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1) 又は(2)に定める手続の準備 及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)のため代理人に支払うべき報酬 及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。

(1)

認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等(以下 この項において「特定援助対象者」という。)を援助する場合

民事裁判等手続 又は当該特定援助対象者が自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続

(2)

特定援助対象者以外の国民等を援助する場合

民事裁判等手続

に規定する立替えに代え、に規定する報酬 及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等にの代理人が行う事務を取り扱わせること。

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)その他の法律により依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成することを業とすることができる者に対し民事裁判等手続(特定援助対象者を援助する場合にあっては、イ(1)に定める手続)に必要な書類の作成を依頼して支払うべき報酬 及びその作成に必要な実費の立替えをすること。

に規定する立替えに代え、に規定する報酬 及び実費に相当する額を支援センターに支払うことを約した者のため、適当な契約弁護士等にに規定する書類を作成する事務を取り扱わせること。

弁護士法 その他の法律により法律相談を取り扱うことを業とすることができる者による法律相談(以下 この項において単に「法律相談」という。)(刑事に関するものを除く次号 及び第四号において同じ。)を実施すること。

三 号

特定援助対象者であって、近隣に居住する親族がいないこと その他の理由により、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は隣接法律専門職者のサービスの提供を自発的に求めることが期待できないものを援助するため、自立した日常生活 及び社会生活を営むに当たり必要な法律相談を実施すること。

四 号

著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるものとして政令で指定するものが発生した日において、民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに住所、居所、営業所 又は事務所を有していた国民等を援助するため、同日から起算して一年を超えない範囲内において総合法律支援の実施体制 その他の当該被災地の実情を勘案して政令で定める期間に限り、その生活の再建に当たり必要な法律相談を実施すること。

五 号

特定侵害行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律平成十二年法律第八十一号第二条第一項に規定するつきまとい等 若しくは同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等、児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号第二条に規定する児童虐待 又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号第一条第一項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下 この号において同じ。)を現に受けている疑いがあると認められる者を援助するため、特定侵害行為による被害の防止に関して必要な法律相談を実施すること。

六 号

国の委託に基づく国選弁護人 及び国選付添人(以下「国選弁護人等」という。)の選任 並びに国選被害者参加弁護士の選定に関する次に掲げる業務

裁判所 若しくは裁判長 又は裁判官の求めに応じ、支援センターとの間で国選弁護人等の事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士(以下「国選弁護人等契約弁護士」という。)の中から、国選弁護人等の候補を指名し、裁判所 若しくは裁判長 又は裁判官に通知すること。

犯罪被害者等保護法第十一条第一項の規定による請求があった場合において、裁判所に対し、これを通知するとともに、同条第二項の規定により提出を受けた書面を送付すること。

支援センターとの間で国選被害者参加弁護士の事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士(以下「被害者参加弁護士契約弁護士」という。)の中から、国選被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知すること。

の通知に基づき国選弁護人等に選任された国選弁護人等契約弁護士 及びの通知に基づき国選被害者参加弁護士に選定された被害者参加弁護士契約弁護士にその事務を取り扱わせること。

七 号

弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は隣接法律専門職者がその地域にいないこと その他の事情によりこれらの者に対して法律事務の取扱いを依頼することに困難がある地域において、その依頼に応じ、相当の対価を得て、適当な契約弁護士等に法律事務を取り扱わせること。

八 号

被害者等の援助に関する次に掲げる情報 及び資料を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法 その他の方法により、一般の利用に供し、又は個別の依頼に応じて提供すること。


この場合においては、被害者等の援助に精通している弁護士を紹介する等被害者等の援助が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずるよう配慮すること。

刑事手続への適切な関与 及び被害者等が受けた損害 又は苦痛の回復 又は軽減を図るための制度 その他の被害者等の援助に関する制度の利用に資するもの

被害者等の援助を行う団体 その他の者の活動に関するもの

九 号

犯罪被害者等保護法第八条第一項に規定する権限に係る事務を行うこと。

十 号

国、地方公共団体、弁護士会、日本弁護士連合会 及び隣接法律専門職者団体、弁護士、弁護士法人 、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 及び隣接法律専門職者、裁判外紛争解決手続を行う者、被害者等の援助を行う団体 その他の者 並びに高齢者 又は障害者の援助を行う団体 その他の関係する者の間における連携の確保 及び強化を図ること。

十一 号

支援センターの業務に関し、講習 又は研修を実施すること。

十二 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

支援センターは、前項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、第三十四条第一項に規定する業務方法書で定めるところにより、国、地方公共団体、公益社団法人 若しくは公益財団法人 その他の営利を目的としない法人 又は国際機関の委託を受けて、被害者等の援助 その他に関し、次の業務を行うことができる。

一 号

その委託に係る法律事務を契約弁護士等に取り扱わせること。

二 号

前号の業務に附帯する業務を行うこと。

3項

支援センターが前二項の業務として契約弁護士等に取り扱わせる事務については、支援センターがこれを取り扱うことができるものと解してはならない。