総合法律支援の実施 及び体制の整備に当たっては、法による紛争の迅速かつ適切な解決に資するよう、裁判 その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報 及び資料のほか、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人 及び隣接法律専門職者の業務 並びに弁護士会、日本弁護士連合会 及び隣接法律専門職者団体(隣接法律専門職者が法律により設立を義務付けられている法人 及びその法人が法律により設立を義務付けられている法人をいう。以下同じ。)の活動に関する情報 及び資料が提供される態勢の充実強化が図られなければならない。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第三条 # 情報提供の充実強化
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正