総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第二十三条の二 # 理事長等への報告義務

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

監事は、役員(監事を除く)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律 若しくは他の法令に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、法務大臣に報告しなければならない。

2項

法務大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、その内容を最高裁判所に通知しなければならない。