総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第二十三条の二 # 理事長等への報告義務

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

監事は、役員監事を除く)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律 若しくは他の法令に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、法務大臣報告しなければならない。

2項

法務大臣は、前項の規定による報告があったときは、遅滞なく、その内容を最高裁判所通知しなければならない。