総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第二十三条 # 役員の職務及び権限

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

理事長は、支援センターを代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して支援センターの業務を掌理する。

3項

監事は、支援センターの業務を監査する。


この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

4項

監事は、いつでも、役員(監事を除く)及び職員に対して事務 及び事業の報告を求め、又は支援センターの業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

5項

監事は、支援センターがこの法律 又は準用通則法第四十八条において準用する独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)の規定による認可、承認、認定 及び届出に係る書類 並びに報告書 その他の法務省令で定める書類を法務大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

6項

監事は、その職務を行うため必要があるときは、支援センターの子法人(支援センターがその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

7項

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

8項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は法務大臣に意見を提出することができる。

9項

法務大臣は、前項の規定による監事の意見の提出があったときは、遅滞なく、その内容を最高裁判所に通知しなければならない。

10項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

11項

前項ただし書の場合において、同項本文の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。