総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第二十五条 # 理事の任期

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

理事の任期は、二年とする。


ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。