法務大臣は、支援センターの長である理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名する。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第二十条 # 理事長及び監事となるべき者
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
法務大臣は、前項の規定により理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名しようとするときは、あらかじめ、最高裁判所の意見を聴かなければならない。
法務大臣は、第一項の規定により理事長となるべき者 及び監事となるべき者を指名したときは、遅滞なく、その旨を最高裁判所に通知しなければならない。
第一項の規定により指名された理事長となるべき者 及び監事となるべき者は、支援センターの成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長 及び監事に任命されたものとする。
第二十四条第一項の規定は、第一項の理事長となるべき者の指名について準用する。