総合法律支援法

# 平成十六年法律第七十四号 #

第二条 # 基本理念

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

総合法律支援の実施 及び体制の整備は、次条から第七条までの規定に定めるところにより、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指して行われるものとする。