独立行政法人通則法第三条、第八条第一項 及び第三項、第九条、第十一条、第十六条、第十七条、第二十一条第一項、第二項 及び第四項、第二十一条の四から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項 及び第二項、第二十六条、第二十八条の四、第三十一条、第三十六条、第三十七条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条から第五十条の十まで、第六十四条 並びに第六十六条の規定は、支援センターについて準用する。
この場合において、
これらの規定中「主務大臣」とあるのは
「法務大臣」と、
「主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府 又は各省の内閣府令 又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)」とあり、及び「主務省令」とあるのは
「法務省令」と、
「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは
「日本司法支援センターの」と、
「中期目標管理法人は」とあるのは
「日本司法支援センターは」と、
「当該中期目標管理法人と」とあるのは
「日本司法支援センターと」と、
「当該中期目標管理法人が」とあるのは
「日本司法支援センターが」と、
「当該中期目標管理法人に」とあるのは
「日本司法支援センターに」と、
「中期目標管理法人役職員」とあるのは
「支援センター役職員」と
読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。