国は、第二条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、総合法律支援の実施 及び体制の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
総合法律支援法
#
平成十六年法律第七十四号
#
第八条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正