政府は、第八条の施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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第十一条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号