この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
総合法律支援法
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平成十六年法律第七十四号
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附 則
平成二二年五月二八日法律第三七号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 21時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の総合法律支援法第四十一条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、前条の規定による改正後の総合法律支援法第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に日本司法支援センターが行った財産の譲渡であって、施行日において前条の規定による改正後の総合法律支援法第四十八条において準用する新法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして法務大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第二項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第六項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。
# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。