罰金等臨時措置法

# 昭和二十三年法律第二百五十一号 #

附 則

平成三年四月一七日法律第三一号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2022年 12月18日 16時16分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

@ 罰金及び科料の多額及び寡額に関する経過措置

5項

この法律による改正後の罰金等臨時措置法第二条の規定は、改正前の同法第四条の規定の施行後に制定された法令(この法律の施行の際にまだ施行されていないものを含む。)により新設され、又は改正された罰則についても、 適用する。