美術品の美術館における公開の促進に関する法律

# 平成十年法律第九十九号 #
略称 : 美術品公開促進法 

第十条 # 情報の提供等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第二十四号による改正

1項

文化庁長官は、 国民の登録美術品を鑑賞する機会の拡大を図るため、登録美術品の所在に関する情報の提供 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。