この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条 及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
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昭和三十三年法律第八十一号
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略称 : 施設費負担法
附 則
平成二七年六月二四日法律第四六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月13日 13時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 義務教育学校の設置のため必要な行為
義務教育学校の設置のため必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。