この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
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昭和三十三年法律第八十一号
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略称 : 施設費負担法
附 則
昭和五三年三月三一日法律第一三号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月13日 13時43分
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