2項 この法律による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項の昭和六十三年度に係る規定は、昭和六十三年度の予算に係る国の負担 並びに昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。