この法律に定めるもののほか、第八条第一項の規定による電話リレーサービス提供機関の指定及び第二十条の規定による電話リレーサービス支援機関の指定に関する申請の手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律
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令和二年法律第五十三号
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第三十一条 # 総務省令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正