重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第三十二条 # 清算人の解任
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正