法人である職員団体等の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第三十八条 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。