職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第二十七条 # 法人である職員団体等の解散事由

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。

一 号
規約で定めた解散事由の発生
二 号
破産手続開始の決定
三 号

法人である登録職員団体にあつては、国家公務員法第百八条の三第六項裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し

四 号

法人である認証職員団体等にあつては、第八条第一項の規定による認証の取消し

五 号
総会の決議
六 号
構成員が欠けたこと。