法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。
一
号
四
号
五
号
規約で定めた解散事由の発生
二
号
破産手続開始の決定
三
号
法人である登録職員団体にあつては、国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し
法人である認証職員団体等にあつては、第八条第一項の規定による認証の取消し
総会の決議
六
号
構成員が欠けたこと。