第四十七条第一項各号に掲げる事項 又は第五十条の規定により登記すべき事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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第五十三条 # 変更の登記の申請
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正