職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第四十一条 # 不服申立ての制限

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない