職員団体等に対する法人格の付与に関する法律

# 昭和五十三年法律第八十号 #

第四十五条 # 法人である登録職員団体の設立の登記

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

法人である登録職員団体は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による申出をした日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。