この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
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昭和五十三年法律第八十号
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附 則
平成三年五月二一日法律第七九号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 17時54分
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# 第一条 @ 施行期日
一~四
号
略
五
号
第六条から第二十一条まで、第二十五条 及び第三十四条 並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日