職業訓練法人は、成立の時 及び毎年一月から 三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時 及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
職業訓練法人は、成立の時 及び毎年一月から 三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時 及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。