社団である職業訓練法人の事務は、定款で理事 その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第三十八条の五 # 社団である職業訓練法人の事務の執行
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正