中央協会は、法人とする。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第五十三条 # 人格等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。