国は、職業能力の開発 及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、 職業に必要な技能について事業主 その他 国民一般の理解を高めるために必要な広報 その他の啓発活動等を行うものとする。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
第十五条の六 # 職業に必要な技能に関する広報啓発等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正