この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
附 則
平成一八年六月二一日法律第八一号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 01時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の職業能力開発促進法 及び中小企業労働力確保法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。