この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項 及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名 並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定 並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二 及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号 及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から 附則第四条まで、附則第六条から 第八条まで及び第十条から 第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から 第二十三条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
職業能力開発促進法
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昭和四十四年法律第六十四号
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略称 : 能開法
附 則
平成九年五月九日法律第四五号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 職業能力開発短期大学校に関する経過措置
第一条中能開法第十五条の六第一項の改正規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第十六条第一項 又は第二項の規定により国 又は都道府県が設置している職業能力開発短期大学校は、政令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法(以下「新能開法」という。)第十五条の六第一項第二号に掲げる職業能力開発短期大学校 又は同項第三号に掲げる職業能力開発大学校となるものとする。
# 第三条 @ 職業能力開発大学校に関する経過措置
第一条中能開法第二十七条の改正規定の施行の際 現に旧能開法第二十七条第三項の規定により国が設置している職業能力開発大学校は、新能開法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校となるものとする。
# 第四条 @ 名称の使用制限に関する経過措置
第一条中能開法第二十七条の改正規定の施行の際 現にその名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いているものについては、新能開法第二十七条第四項の規定は、第一条中能開法第二十七条の改正規定の施行後六月間は、適用しない。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。