この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条 及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条 及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
職業能力開発促進法
#
昭和四十四年法律第六十四号
#
略称 : 能開法
附 則
昭和六〇年六月八日法律第五六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 01時42分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 職業訓練計画に関する経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の第五条 又は第六条の規定により策定されている職業訓練基本計画 又は都道府県職業訓練計画は、それぞれ改正後の第五条 又は第六条の規定により策定された職業能力開発基本計画 又は都道府県職業能力開発計画とみなす。
# 第三条 @ 認定職業訓練に関する経過措置
この法律の施行前に改正前の第二十四条第一項の規定によりされた認定は、改正後の第二十四条第一項の規定によりされた認定とみなす。
# 第四条 @ 定款又は寄附行為の変更に関する経過措置
この法律の施行前に改正後の第三十九条第一項の労働省令で定める事項に係る定款 又は寄附行為の変更について行われた改正前の第三十九条第一項の認可の申請は、改正後の第三十九条第三項の届出とみなす。
この法律の施行前に行われた前項に規定する定款 又は寄附行為の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、改正後の第三十九条第三項の規定の適用については、この法律の施行の日に行われたものとみなす。
# 第五条 @ 職業訓練審議会に関する経過措置
改正前の第九十五条 又は第九十七条の規定による中央職業訓練審議会 又は都道府県職業訓練審議会は、それぞれ改正後の第九十五条 又は第九十七条の規定による中央職業能力開発審議会 又は都道府県職業能力開発審議会となるものとする。
# 第六条 @ 職業訓練施設の経費の負担等に関する経過措置
改正後の第九十九条の規定は、昭和六十年度の予算に係る交付金から 適用し、昭和五十九年度以前の年度の予算に係る改正前の第九十九条の規定に基づく負担金については、なお従前の例による。
# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。